病歴や通院の記録を預かっている場合の備え

要配慮個人情報は、漏れたときの扱いが違います。先にやることを書きます。

この記事の結論

  1. 要配慮個人情報は件数にかかわらず報告の対象
  2. 取得の時点で本人の同意が要る
  3. 持たない判断がいちばん強い
  • 要配慮個人情報は件数にかかわらず報告の対象
  • 取得の時点で本人の同意が要る
  • 持たない判断がいちばん強い

2026年10月、キッセイ商事で不正アクセスにより「顧客情報や病歴などの要配慮個人情報が流出した可能性がある」と報じられた。扱う側の備えを整理する。

要配慮個人情報とは

  • 人種、信条、社会的身分
  • 病歴
  • 犯罪の経歴
  • 犯罪により害を被った事実
  • 障害があること、健康診断の結果など

本人への不当な差別や偏見につながりうるため、通常の個人情報より扱いが厳しい。

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どこで扱っているか

自覚が無いまま持っていることがある。

  • 問い合わせフォームの自由記述に書かれた症状
  • 採用応募での健康状態の申告
  • 従業員の健康診断の結果
  • アンケートの回答
  • 予約フォームの備考欄

1つ目と5つ目が盲点だ。聞いていないのに書かれる。

取得の時点のきまり

  • 原則として、取得に本人の同意が要る
  • 通常の個人情報より条件が厳しい
  • 第三者への提供も、原則として同意が要る

「集めるつもりが無かった」では済まない。受け取れる作りになっているかどうかが問われる。

漏れたときの扱い

報告の対象となる4つの事態のうち、1番目に当たる。

  • 要配慮個人情報が含まれる場合は、件数にかかわらず報告の対象
  • 速報は発覚から3〜5日以内
  • 確報は30日以内、不正な目的によるおそれがあれば60日以内
  • 本人への通知も必要

1,000人を超えていなくても対象だ。1件でも対象になりうる。

備え1 — 受け取らない作りにする

最も効く対策だ。

  • 自由記述欄に「病状は書かないでください」と明記する
  • 必要が無いなら、健康に関する項目を置かない
  • 選択肢で聞ける内容は選択肢にする
  • 電話や対面に誘導する

1つ目だけでも、書かれる量が減る。

備え2 — 書かれてしまった場合の手順

  1. 受け取った時点で気づける仕組みにする
  2. 保存する場所を分ける
  3. 保存する期間を短くする
  4. 対応が終わったら消す

4つ目を運用に入れる。目的が終われば、持つ理由が無い。

備え3 — 置き場所を分ける

  • Webから直接読める場所に置かない
  • 通常の個人情報と同じ場所に混ぜない
  • アクセスできる人を限定する
  • 取り出した記録を残す

2つ目が実務の分かれ目だ。混ざっていると、漏れたとき全部が要配慮扱いになる。

備え4 — 暗号化する

  • 保存時に暗号化する
  • 鍵を同じ場所に置かない
  • 取り出せる人を絞る

2つ目を間違えると意味が無い。鍵が一緒に盗まれる。

備え5 — 棚卸しする

IPAの注意喚起も「保有情報の再点検」と「不要情報の削除」を挙げている。

  1. 要配慮個人情報が含まれうる場所を列挙する
  2. 実際に含まれているか確認する
  3. 保持する理由を書く
  4. 書けないものを消す

2つ目で見つかることが多い。数年分のフォームの送信内容に混ざっている。

委託する場合

  • 委託先が要配慮個人情報を扱うことを明示する
  • 再委託の可否を決める
  • 保管の期間を決める
  • 事故のときの連絡の期限を決める

第一興商の事例は、委託先のマルウェア感染が発端と報じられている。委託先の事故は自社の事故になる。

従業員の情報も対象

顧客だけの話ではない。

  • 健康診断の結果
  • 産業医の面談の記録
  • 休職に関する記録
  • 障害者雇用に関する情報

第一興商の公表には従業員情報約9万件が含まれている。従業員の情報も漏れる。

漏れた場合に本人が困ること

  • 病歴は変えられない
  • 勤務先や家族に知られる可能性
  • 保険や雇用の場面での不利益
  • 差し替えや再発行ができない

4つ目が本人確認書類と同じ構造だ。打てる手がほとんど無い。

今日できること

  1. フォームの自由記述欄に注意書きを足す
  2. 過去の送信内容を1年分だけ見てみる
  3. 要配慮の情報が混ざっていないか確認する
  4. 混ざっていたら、保存期間を決めて消す

2つ目で実態が分かる。想定より書かれている。

まとめ

  1. 要配慮個人情報は件数にかかわらず報告の対象
  2. 取得の時点で本人の同意が要る
  3. いちばん効くのは、受け取らない作りにすること
  4. 通常の個人情報と混ぜない
  5. 従業員の情報も対象になる

持たなければ漏れない。これは本人確認書類と同じ結論になる。

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出典

法令の適用は個別の事情で変わる。この記事は法的な助言ではない。

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北海道のWEB屋

北海道を拠点に、Web業界14年・サポート実績1,000件以上。WordPressの復旧、サーバー移転、独自ドメインとメールの設定、PHP・JavaScriptの修正まで対応します。相談と見積もりは無料です。

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